境界について

境界とは

土地家屋調査士が扱う境界は筆界(ひっかい、ひつかい、ふでかい)と呼ばれ、不動産登記の手続きにより決定された一筆の時の範囲を分け示す界のことです。筆界は公法上の境界とも呼ばれており、よく取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合いで決めた境界」と筆界が異なっている場合です。もし異なっている場合は分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要になる場合があります。
法務局には境界を示すものとして地積測量図という図面があります。この図面は昭和40年頃より備付られ、土地について一度でも土地分割を行った場合に法務局に登録されます。逆に言えば、一度も土地について分割を行っていない場合には、この地積測量図は法務局に存在いたしません。土地を表すものとしては、登記情報(土地登記簿)と地図情報(地図)のみになります。又、地積測量図が存在しても現地に境界杭が無ければ、境界が解らないのと同じ事です。さらに言えば、土地登記簿の地積(面積)を確保することができるか否かはわかりません。この場合、地積測量図を基に現地において、境界杭の復元を行い隣地所有者と立会、承諾を得なければなりません。