土地家屋調査について

土地家屋調査士について

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理して、お客様所有の土地又は建物の調査や測量を行います。また土地家屋調査士がいることでこれらの事務についての相談業務を行うことが出来ます。
不動産という重要な財産を、売買や相続をする時、正確かつ迅速に不動産の物理的状況を法務局の登記情報に公示させる、とても重要な業務を行っています。
さらに、登記情報(登記簿)の表題部に記載された情報が、固定資産税に反映されます。

土地家屋調査士と測量士

土地家屋調査士も含めて一括りで「測量士」と呼ばれることが多いですが、土地家屋調査士は不動産の登記に関する表示登記を行うことができる唯一の資格者です。
土地であればどこに所在し、地目は何であるか、また面積はどの位の大きさなのかを特定を行います。建物であればどこに所在し、どんな種類なのか、どんな構造なのか、また各階の面積はどの位なのかを特定も行います。
仕事をするに当たりは、土地家屋調査士は法律的判断と高度な技術を必要とし、常に厳正中立な立場から公正で適正な仕事をしています。

土地に関する主な業務

登記等の種類
内容
土地表題登記
公有水面の埋立や登記簿の存在しない土地(里道や水路等の払い下げを受けた場合)について登記簿を作成する時に行う登記です。
土地分筆登記
相続・売買等により1筆の土地を数筆に分ける時に行う登記です。
土地合筆登記
分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆にまとめる時に行う登記です。
土地地目変更登記
山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更した等、土地の用途を変更した時に行う登記です。
土地地積更正登記
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている時に正しい面積になおす登記です。
地図訂正の申出
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある時に行います。
土地の境界確認に関する業務
公共用地境界確認に係わる業務等、土地の境界確認に関する業務及び、土地境界確定訴訟における鑑定等。

建物に関する主な業務

登記等の種類
内容
建物表題登記
建物を新築したとき、又は昔から建っていたが登記していなかったときに行います。
建物表題部変更登記
建物の所在・種類(用途)・構造等が変更されたり、増築等や一部取り壊したりで床面積が変更になった時に行います。また離れや車庫、物置など別棟で建物を新築した場合もこの登記を行います。
建物滅失登記
登記された建物の全部を取り壊したり焼失した時など、登記簿を閉鎖するときに行います。
建物区分登記
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。